大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和49(す)80 決定

右の者から、当裁判所に対し、同人が再審請求に使用する証拠をあらかじめ保全

するため、当庁昭和四八年(あ)第二七三〇号事件の一件記録及び証拠物全部の押

収を求める旨の証拠保全の請求があつたが、このような請求をすることは許されて

いないから、本件請求は不適法である。よつて、裁判官全員一致の意見で、次のと

おり決定する。

主 文

本件請求を却下する。

昭和四九年五月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!